入院や高額な検査や薬などに対し、支払った医療費が規定の金額を超えると、越えた分が国民健康保険から戻ってきます。
対象は、医療にかかった費用なので、入院時の差額ベッド代や食事代は対象外です。
医療費は月単位の支払い金額が対象なので、月をまたぐと同じ金額が治療にかかっても返還されません。
私の場合は、毎月8万円もする注射(リウマチの生物学的製剤)を受けているので、ほぼ半分が返ってくる計算です。
目次
高額療養費の手続きは2種類
入院などの場合、事前に申請書類を支払い窓口に出すと、限度額のみの支払いとなります。
または、先に支払い分全額を払い、あとから返還手続きをする。
※加入している公的医療保険により、手続きは違いますので、病院の支払い時に手順を確認しましょう。
詳しくは厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(PDF)
※図解や例などもあり、わかりやすいです。
高額療養費の計算方法
※高額療養費のシミュレーションが出来ます。
▼ 2019.9.2現在
70歳未満の自己負担限度額
70歳以上の自己負担限度額
※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
支給までの流れ
- 12月5日の退院時にすべての入院費用を一括で支払い(クレジットカード一括払い)。
- 翌年2月5日(2ヶ月後でした)に「高額療養費支給申請書」が届く。
- 申請書類「国民健康保険高額療養費支給申請書」と「振込口座(登録・変更)依頼書」を返送。
- 1ヶ月~1ヶ月半後に指定した金融機関に振り込み
と厚生労働省のページでは案内されていますが、ずっと高額療養費を受けている私の場合は、いつも3か月目の初旬~中旬にかけて申請書が届き、その月の末日に口座に振り込まれます。
例えば、8月に高額の医療費を払った場合、11月の10日前後に申請書が届きます。
すぐ返送すると11月末日(休日の場合は前後しますが)に差額分が口座に入金されています。