入院にかかった費用
入院日数9日間。開腹(子宮・卵巣・卵管)全摘手術。
11月27日 入院(11月28日 手術)→ 12月5日 退院
病院に支払った医療費(3割負担)
※差額ベッド代や食事代は対象外で、純粋に医療にかかった費用です。
11月 205,083円(総医療費 683,610円の3割負担)
12月 48,999円(総医療費 163,330円の3割負担)
11月分のみ高額療養費の対象となり、120,817円が支給されました。
支給金の計算内容
683,610円(総医療費)-267,000円(規定の金額)=416,610
416,610円x0.01=4166円
4166円+80,100円(規定の金額)=84,266円(自己負担限度額)
205,083円(支払った医療費)-84,266円=120,817円
12月は高額療養費の対象にはなりません。
月単位の計算なので、支払った医療費(48,999円)は81,100円の負担限度額に届かず、従って対象外。
もし、11月または12月の月内に入退院していたら、すべての医療費が対象になるので、支給金が全く違ってきます。
仮に月内で入退院した場合
683,610円+163,330円=846,940円(総医療費)
846,940円x0.3=254,082円(支払う3割負担医療費)
846,940(総医療費)-267,000円(規定の金額)=579,940円
579,940円x0.01=5799円
5799円+80,100円(規定の金額)=85,899円(自己負担限度額)
254,082円(支払った医療費)-84,266円=168,183円
168,183円-120,817円=47,366円(この金額差がでます)
と言っても、入退院を患者側がリクエストできる事はあまりないと思うので、制度に従うしかありません。
加えて、都会の場合、差額ベッド代の負担が大きいと思います。
いくらかかっても救済処置はありませんので、むしろこちらの方が患者にとっては大問題です。